相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。必ず行ないましょう。
そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。
遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。