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預貯金の名義変更


預貯金の名義変更についての説明や各種手続について説明します。

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。 

具体的な手続きは以下のとおりです。


被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。 

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。 

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。 

また、亡くなった人と、相続人全ての戸籍を集める必要があり、これらは煩雑な手続になります。 

遺産分割協議書を作成する上では戸籍を収集し、相続人を確定するという作業が必須です。 

※遺産分割協議書の詳細については、本ホームページの
遺産分割協議書のコーナーをご覧下さい。 


遺産分割を済ませた後


遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)
遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
・金融機関所定の払い戻し請求書 

・相続人全員の印鑑証明書 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・各相続人の現在の戸籍謄本 

・被相続人の預金通帳と届出印 

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。


ポイント:戸籍謄本を取得する


銀行などの相続手続では、「被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの連続した全ての戸籍」と、「相続人の現在の戸籍」を用意するように指示をされます。 

例えば、「私は亡くなった父の唯一の相続人です」と窓口の方に言ったところで相続の名義変更は行われません。

さらに、相続人がたとえ一人であると予測されたとしても戸籍によって相続人を確定する必要があります。 

中には、子どもは自分だけと思っていても、戸籍を取り寄せたら実は別の女性との子どもがいたなどという、思いもよらない相続人が発生する場合があるからです。

したがって、たとえ相続人があなた一人であったとしても、『戸籍』によって、“相続人があなた一人である”という事実を証明して手続きを進めていく必要があります。

さらには、大した遺産がなくても全く遺産がない場合は戸籍は不要ですが、たとえ少額だとしても、銀行預金では原則として戸籍は必要ですし、廃車寸前の金銭的な価値が無い自動車であったとしても、手続き上は戸籍が必要となります。

ですので、相続するしないに関わらず、遺産の大小に関わらず、相続には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。 


さらに戸籍は、役所に行けばすぐに揃うというものではありません。 

今までは簡単に取れるという印象があると思いますが、それは本籍地や筆頭者を知った上で戸籍の請求をするからです。

相続手続の場合は、収集した戸籍から次に取るべき戸籍の本籍地や筆頭者を読み取るという作業が求められます。

つまり、戸籍の読み方というものを取得する必要がありますので、とても負担のかかる作業といえます。 

相続手続きに必要な戸籍の収集では、別々の役所へ請求する事が当然となりますので、基本的に、すべて郵便による請求になります。
 
ですので何かあった場合、電話でやり取りをしたり、郵送間の手続が必要になったりと非常に煩雑な手続になりがちです。


そして戸籍も一種類だけでなく、「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」などといったものも必要になりますので、詳しい知識が要求されてしまいます。


これらのほかにも、実際には各相続の状況によって様々なパターンがあります。 

今回紹介したケースはごく一般的なものですが、それだけでも複雑な手続を要します。 


戸籍を収集する方法を選択肢2つしかありません。

「戸籍の読み取り方をゼロから勉強してご自身で収集する」もしくは「相続手続きの専門家に、戸籍収集代行を依頼する」

のどちらかになります。 

長い時間と労力をかけてご自身で取得されると確かに費用も最低限で済みますが、その分多くの時間(勉強の時間、書類収集の時間)を消耗してしまいます。

あなたの大切な時間はぜひ故人を懐かしむ時間に使っていただきたいというのが私達の本心です。

ぜひ一度、私達にご相談していただき、納得をしていただけましたらプロにお任せ下さい。

まずは、無料の個別相談をご利用下さい。


尚、以下に、稀なケースではありますが調停・審判に基づく場合と、遺言書に基づく場合のケースを挙げましたのでご参照下さい。


2)
調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) 

・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書 

・被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。


3)
遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
・遺言書 

・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) 

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書 

・被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。


以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。 



》》不動産の名義変更


》》相続不動産の売却について

 
》》生命保険金の受け取り

 

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